4 年次有給休暇の時季指定

 労働基準法は労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として,一定の要件を満たす労働者に対し,毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

年次有給休暇
 (労働基準法第39条)雇入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し,全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には,年10日の有給休暇が付与されます。継続勤務6年6ヵ月で年20日が限度となります。
 パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については,所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

 年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えることを原則としていますが,職場への配慮やためらいなどの理由から取得率が低調な現状にあり,年次有給休暇の取得促進が課題となっていました。このため,労働基準法が改正され,2019(平成31)年4月1日から,すべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して,年次有給休暇の日数のうち年5日については,使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました(図表6-1)。
 使用者は時季指定にあたり労働者の意見を聴取し,尊重するよう努めなければなりません。使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければなりません。また,今回の改正には罰則規定もあります。

◆ 全社的に年次有給休暇の起算日を合わせる場合など

 法定基準日と異なり,入社日から年次有給休暇を付与する場合,全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるため2年目以降に付与日を変えるための場合,などについては以下のような取扱いとなります(図表6-2)。

◆ 年次有給休暇の半日単位による付与

 なお,年次有給休暇の半日単位による付与については,従業員がその取得を希望し,時季を指定し,これに使用者が同意した場合であり,本来の取得方法による年次有給休暇取得の妨げとならない範囲で適切に運用される限りにおいて,問題がないものとして取り扱われ,半日単位で0.5日とカウントします。

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